国民年金の任意加入と国民年金と付加年金とは
自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入することになっています
国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入する事が出来ます。
任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に住んでいる人で、退職年金を受けられる人、年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。
昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。
海外居住している人などの場合の加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる時は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。
最終住所地に親族が住んでいない時は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。
独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。
ここでは「付加年金」について取り上げてみたいと思います。
付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。
月に400円ですから、一年で付加保険料は4800円払うことになります。
一年間保険料を払っただけの人でも、受給のはじまる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか?
加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口ですので、お間違えなく。
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国民年金の追納制度についてと国民年金の免除制度についてもありますよ
国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば遡って納めることができます。
これが国民年金の追納制度です。
年金は25年以上加入していないともらえませんが、 免除制度や猶予制度、特例制度されている期間も、納めている期間として計算されます。
追納できるのは、過去10年以内の保険料の全部または一部で、一部を納める場合には古い期間から順次納めることになります。
(免除を受けた年度の翌々年度以内に追納するときには、加算されません。)場合によっては、追納しない方が得をするというケースもでてきます。
そのため、運用環境の利率の設定や、何歳まで生きられるか、何年分の保険料を追納するか等の条件によって結論がかわるので、個々の事例に合わせて、シミュレーションをしてみる必要があります。
昨今の「国民年金問題」の話題で、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりません。
必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、たまったものではありません。
まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。
これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。
受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算されます。しかし、「未納」の場合は計算されません。
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