付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯を見てみまし...:国民年金基金の保険料の免除もある!国民年金や厚生年金の保険や法律もあり学生・未納も気になる~

付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯を見てみましょう:国民年金基金の保険料の免除もありますが、国民年金や厚生年金の保険や法律もありますね。国民年金では、学生も払わなければならないのですが、未納の問題もあり手続きもどうなってるのでしょうか?

トップページ > 付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯 >> 付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯を見てみましょう

スポンサードリンク


付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯を見てみましょう

それとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度があります。
付加年金保険料は、月額400円です。そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円になります。
付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。
申し込みは、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があります。申し出のあった月から加入できます。
老後の社会保障の一環をなす国民年金法は、未だに外国人差別が残っているといわれています。
そんな中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され在日外国人国民年金への加入ができるようになりました。
ところが、難民条約第23条において公的扶助に関して、また第24条において労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然に在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならないはずとの声が上がりました。
ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。
現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。
在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっています。
でも、実際やるかどうかはどうでしょうか

関連カテゴリー: 付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯TB(0)

付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯を見てみましょうトラックバック

付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯を見てみましょうのトラックバックURL:
http://www.nachio.net/mt/mt-tb.cgi/67

付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯関連エントリー

付加年金制度についてと国民年金の外国人加入の経緯を見てみましょう ⁄