学生納付特例制度のメリットと国民年金制度の改正をどう考えるか:国民年金基金の保険料の免除もある!国民年金や厚生年金の保険や法律もあり学生・未納も気になる~

学生納付特例制度のメリットと国民年金制度の改正をどう考えるか:国民年金基金の保険料の免除もありますが、国民年金や厚生年金の保険や法律もありますね。国民年金では、学生も払わなければならないのですが、未納の問題もあり手続きもどうなってるのでしょうか?

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学生納付特例制度のメリットと国民年金制度の改正をどう考えるか

日本国内に住む全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。
扶養者控除がないために単身世帯にとって厳しいものとなっていた国民年金保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。
若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されました。学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度です。
改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえます。
その他に子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して保険料が配慮される措置が実施されています。
そして平成18年度も一部年金制度が改正されました。
平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定となっています。
これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るための策です。

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