国民年金の障害年金と国民年金の受給額は?:国民年金基金の保険料の免除もある!国民年金や厚生年金の保険や法律もあり学生・未納も気になる~

国民年金の障害年金と国民年金の受給額は?:国民年金基金の保険料の免除もありますが、国民年金や厚生年金の保険や法律もありますね。国民年金では、学生も払わなければならないのですが、未納の問題もあり手続きもどうなってるのでしょうか?

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国民年金の障害年金と国民年金の受給額は?

障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、障害2級は792,100円の金額を受給できます。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。
寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。
そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。
そして、国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と、保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに、付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となります。
少し難しい計算式になりますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は年間792,100円受給できる事になります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりするとその分減額するという計算です。
また、年金受給は基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能です。
それから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減って行き、60歳で受給請求をすると70%になります。
それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えて行き、70歳で受給請求すると142%になります。

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