国民年金の任意加入と国民年金と付加年金とは
自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生などさまざまな人が国民年金に加入することになっています
国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入する事が出来ます。
任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に住んでいる人で、退職年金を受けられる人、年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人。
昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度はなくなりました。
海外居住している人などの場合の加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる時は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。
最終住所地に親族が住んでいない時は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。
独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の四種類があります。
ここでは「付加年金」について取り上げてみたいと思います。
付加年金は、第一号被保険者であり、かつ、国民年金基金に加入していない人だけが加入できるものです。
月に400円ですから、一年で付加保険料は4800円払うことになります。
一年間保険料を払っただけの人でも、受給のはじまる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。
そう考えると、かなりお得度は高いと思いますが・・・どうでしょうか?
加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口ですので、お間違えなく。
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