遺族年金の給付条件と国民年金基金について:国民年金基金の保険料の免除もある!国民年金や厚生年金の保険や法律もあり学生・未納も気になる~

遺族年金の給付条件と国民年金基金について:国民年金基金の保険料の免除もありますが、国民年金や厚生年金の保険や法律もありますね。国民年金では、学生も払わなければならないのですが、未納の問題もあり手続きもどうなってるのでしょうか?

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遺族年金の給付条件と国民年金基金について

国民年金の中で遺族年金というものがあります。
遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があり、遺族共済年金以外は社会保険庁から年金が支払われます。
そして受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた子のいる妻と、18歳未満の子又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子が受給対象となります。
ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある事が条件となっています。
受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。
また、受給できる年金額もそれぞれの条件で計算方法も変わってきます。
ですから、プラスアルファの支給額があるのは当然です。
受け取れる年金は、サラリーマンに比べたら安いのは当然です。
その格差を埋めるために、「国民年金基金制度」というものがあります。
しかし、任意で脱退はできません。
もちろん、第一号被保険者でなくなった場合には加入資格がなくなります。
任意加入する場合はどちらか1つの基金を加入者が選びます。
この場合、地域型であれば他の都道府県に転居した場合。
国民年金基金に任意加入した場合に得られるメリットをあげてみます。
もし、余裕があったら、加入後でも増額ができます。
そして、掛け金が全額所得控除の対象となること。
もしも、生活に少しでも余裕があったら、加入しておくと、将来的な生活のゆとりにもつながるようです。

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